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固定資産台帳整備の手順について
 固定資産台帳の整備は地方公共団体の財政状態の把握のため、必要不可欠であると同時に基準モデルに基づく財務書類
 作成の大前提になります。
 
 @ 固定資産台帳を作成するに当たっては、公共団体が有する資産を洗い出し、これらについて事業用資産とインフ
    ラ資産に区別していく必要があります。

     開始時において、以下の条件に該当するものは、資産として登録しません。

      @既に耐用年数が過ぎ、償却済みのもの(物品以外)
      A残存価額50万円未満の物品や小規模資産等重要性が低いもの
      B表示登記が行われていない法定外公共物等

 
 A @で選別した資産は一単位ごとに、勘定科目、名称、取得年月日、取得価額、減価償却・直接資本減耗累計額
    (償却資産の場合)、帳簿価額等を記帳しますが、特に開始時においては、記帳の根拠とした原簿名や資料名
    を記載します。

 @償却資産は、毎年減価償却を行うこととし、原則として別途の再評価はしません
   が、著しい破損や陳腐化した場合には当該資産の価値が著しく減少したと認めら
   れるため、再評価を行うことになります。
 A土地は原則として3年毎に再評価を行いますが、当該年度の期末において時価変
   動が5%以上になることが明らかな場合は再評価を行い、当該年度末の帳簿価額
   に反映させることになります。

 
 B 具体的にAの金額を算定するために個々の資産の評価を行っていく必要があります。
     資産評価額の算定については、総務省が公表している報告書、Q&A、通達をもとに行うことが原則となりま
    すが、これらに評価方法が示されていない資産については、公共団体が自ら「合理的で適切な」ルールを作成
    する必要があります。
     資産評価については原則として公正価値による評価を行っていくことになります。
 
 
     
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