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確定申告 上場株式の譲渡が益となっている場合
 Q. 上場株式を売買すると確定申告しなければならないと聞きましたが、確定申告するにあたり、注意しなければならないことを
  教えてください。
 A. 今回、次回の2回にわたり、上場株式の譲渡にかかる税制を説明したいと思います。
  まず、今回は譲渡により、利益が出た(儲かった)場合の税制について説明いたします。
  
   上場株式は@証券会社の源泉徴収選択口座A証券会社の簡易申告口座(源泉徴収選択口座以外の特定口座)B証券会
  社の一般口座C自己保管(タンス株)の4つのいずれかのケースで売買取引ができます。
   それぞれのケースで申告の方法や特例に違いがありますので整理してみましょう。
   
1. 上場株式を譲渡した場合の税額
   株式を譲渡した場合には、他の所得と区分して以下の算式で計算した税金を申告し納めて頂くことになります。
   (これを申告分離課税といいます)
   株式等に係る譲渡所得等の金額=株式の譲渡収入金額−{株式の取得費(購入対価)+譲渡費用+借入金利子等}…(1)  
   税額=(1)の金額(所得控除できれば所得控除後)×7%(地方税は3%)
   2.で説明しますが、株式の取得費(取得価額)については特例があります。
   また、4で説明しますが、確定申告不要の特例もあります。
   
2. 取得費の特例
  (1) H13.9.30以前に取得した上場株式等に係る取得費の特例
     H15.1.1からH22.12.31までの間に譲渡をした上場株式等でH13.9.30
     以前に取得したものの取得費については、選択により、H13.10.1における価額の80%相当額とすることができます。
   
  (2) 特定口座に受け入れられたタンス株(自己保管上場株式)の取得価額及び取得の日
     @ H15.4.1からH16.12.31までの間に特定口座に受け入れられた場合
    実際の取得日及び取得価額
       又はみなし取得日(H13.9.30)及びみなし取得価額(H13.10.1の価額の80%相当額)
       いずれかを証券会社の確認を受けて選択できます。
     A H17.4.1からH21.5.31までの間に特定口座に受け入れられた場合
       実際の取得日及び取得価額になります
   
3. 上場株式等に係る譲渡所得等の非課税制度の創設
   個人がH13.11.30からH14.12.31までの間に購入した上場株式等(源泉徴収選択口座において譲渡されたものを除く。)を平成
   17年から平成19年までの3年間に譲渡した場合における譲渡益のうち、譲渡した翌年1月1日から3月15日までの間に「特
   定上場株式等非課税適用申告書」により選択したものについては、その購入額の合計額が1000万円に達するまでは非課税
   とされます。
   
4. 確定申告不要制度の特例
   居住者等が、その源泉徴収選択口座において、保管している上場株式の譲渡をした場合には、その年分の株式等の譲渡に
   係る譲渡所得等につき確定申告するときは、この保管上場株式の譲渡に係る譲渡所得等の金額を除外して確定申告をする
   ことができます。すなわち、確定申告をする必要がありません。
   
  以上が平成17年分の申告で是非とも押さえておきたい項目です。
  ただし、4.について損失が出た場合は確定申告をした方が有利なケースもありますので、次回に述べたいと思います。
 
 
 
 
     
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