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第5次医療法改正による医療法人の設立への影響について     2/3
Q3.  改正内容のうち、「経過措置」が及ぶのはどの範囲?
 
A3.  地下1階になった既存の医療法人には、医療法人制度改革が全く影響しないと誤解しないで下さい。
 
奈良県

和歌山県

滋賀県
年2回

年2回

年2回
6月・12月

3月・9月

6月・12月頃
  新医療法人制度が施工されるのが平成19年4月1日からですので、申請時期が4月1日以前ならば、旧制度下の医療
  法人となるのか、設立時期が4月1日以前でなければ旧制度下の医療法人と認められないのかが問題になります。
   たとえば、大阪府の場合、直近の申請時期が平成19年2月ですが、大阪府医師会を通じて法人成りの意思表示の
  受付される期限が平成18年11月末ごろから年内頃迄で、申請書日付は3月1日付けとなり、設立登記が完了するのは
  6月半ばとなります。
 

 この時期に設立した一人医師医療法人がどちらになるのかについては、大阪府医療対策案課は、「国が政省令を定

  めない限り全く解らない。(平成18年9月27日回答)」という門前回答でしたが、概ね旧制度下の医療法人になるようです。
   
   一方奈良県では、今回がラストチャンスと明確に回答していますので、各都道府県へ問い合わせ、確認を行うように
  して下さい。
   参照 『改正法の規定は、施工日である19年4月1日以後に都道府県に定款の認可申請等をする医療法人から適用
  されるとしている。(週刊税務通信No.2908 平成18年2月27日)』
   
   結論は、経過措置の及ぶ範囲は 「財産権に係る部分のみ」 です。
 

 よって、退社時の持分払戻請求権と解散時の残余財産分配請求権について経過措置が設けられました。

   これに対し、第5時医療法改正後設立の一人医師医療法人は拠出金制度の医療法人となり、医療法人の非営利性
  の徹底を図る目的で、解散時の残余財産帰属すべき者が限定され、かつ医療法に明記されました。(退社時の持分払
  戻については明記されていませんが、定款での記載要項となります。)
   
   『医療法人が定款等に残余財産の帰属すべきものに関する規定を設ける場合には、@国、A地方公共団体、B医療
  法人その他の医療提供者で厚生労働省令で定める者のうちから、選定されるようにしなければならない (新医療法第
  44条C、50条C)
 
 
 
 
     
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