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第5次医療法改正による医療法人の設立への影響について     3/3
Q4.  「当分の間」っていつまで?
 
A4.

 「当分の間」とは、財産権にかかわるものであり、確かに、「当分の間、経過措置を設け、既に設立されている医療法

  人の経営に支障がないように配慮」と但し書きがあります。
   しかし、この「当分の間」がいったい、どのくらいの期間なのかは明記されていません。
   厚生労働省に問い合わせても“「当分の間」は法律用語辞典でいう 「当分の間」としか言えません。”という禅問答の
  如きです。
 

 「現理事長の一代限り」や「10年間」など実しやかな噂については、厚生労働省は否定しています。また、拠出金制度

  の医療法人への移行についても、出資者の財産権侵害を回避し、強制移行は行われず自主的移行を望むとしています。
   但し、今の財政状況をみれば、数年間で経過措置が廃止される可能性が全くないとは言い切れませんが、逆に 「半
  永久的」 と見る向きも多いのです。(参照 「原則として無期限になる見込み…」 日経ヘルスケア21 2006年2月号)
   つまり、「旧制度下で設立された一人医師医療法人については今までどおりの扱いとする。」のが、行政と医師会側
  の暗黙の了解との見方が大半と思われます。今後、政省令が整っても、個人の財政権が不利益になる可能性も高い
  とは考え難いのです・・・。
Q5.  旧制度下での一人医師医療法人の設立は、もう間に合わない?
 
A5.

 一人医師医療法人の設立申請は都道府県知事に対して行います。

   また通常の株式会社がいつでも自由に設立することができるのと異なり、各都道府県毎に設立時期が限られています。
 
都道府県 回数 設立申請時期
大阪府

兵庫県

京都府
年2回

年2回

年4回
2月・8月

未 定

1、4、7,10月
お問合わせ等こちらまでお願いします
   
 
 
 
 
 
     
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