| ○税源移譲の実施 |
| 平成19年に国税(所得税)から地方税(住民税)への税金の移し替え(税源移譲)が実施されます。 |
| (原則的には) |
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●所得税は平成19年分から減り |
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(平成19年1月以降の源泉徴収及び平成20年2月〜3月に行われる確定申告) |
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●住民税は平成19年度分から増える |
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(平成19年6月以降に納付) |
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| ○定率減税の廃止 |
| 所得税では平成19年分から、住民税では平成19年度分から納税額が増えることとなります。 |
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| ○減価償却制度 |
| 国際的なイコールフッティングを確保し、投資の促進を図るため。 |
| 平成19年4月1日以後に取得する新規取得資産について償却可能限度額(減価償却をすることができる限度額)と |
| 残存価額(耐用年数経過時に見込まれる処分価額)を廃止し、耐用年数経過時に1円(備忘価額)まで償却できる |
| ようにするとともに、定率法の算定方法として、250%定率法が導入されます。 |
| ※ |
250%定率法とは、まず、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.5倍した率を償却率とする定率法により償却費を |
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計算し、この償却費が一定の金額(残存年数による均等償却の償却費)を下回る事業年度からは残存年数に |
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よる均等償却に切り換えて、耐用年数経過時に
1円まで償却する方法をいいます。 |
| 平成19年3月31日以前に取得した既存資産について、償却可能限度額まで償却した後、5年間で1円まで均等償却 |
| ができるようになります。
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| ○中小企業関係税制 |
| 中小企業について、設備投資などの資金となる資本蓄積を促進するため。 |
| 特定同族会社(1株主グループの持株割合等が50%を超える会社)の留保金課税制度について、適用対象から中 |
| 小企業(資本金又は出資金の額が1億円以下の会社)が除外されます。 |
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| ○相続時精算課税制度 |
| 中小企業の早期かつ計画的な事業承継を支援するため。 |
| 事業承継をするために贈与者(親)から贈与を受けた取引相場のない株式等については、相続時精算課税制度に |
| 係る贈与者年齢要件を60歳に引き下げるとともに、非課税枠が3,000万円に引き上げられます。 |
| ※平成19年1月1日から平成20年12月31日までの贈与について適用されます。 |
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| ○エンジェル税制 |
| 投資リスクの高い創業期のベンチャー企業に対する資金供給を一層促進するため。 |
| 事業が成功した場合の優遇措置が延長されます。 |
| 譲渡の日において3年超保有していたベンチャー企業の株式を、上場後3年以内又は上場前のM&A等により譲 |
| 渡したときは、その譲渡益(税負担)を2分の1に軽減する優遇措置の適用期限について、平成21年3月31日まで |
| 2年延長されます。 |
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| ○特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度 |
| 中小企業の活性化を図るため。 |
| 実質的な一人会社(特殊支配同族会社)のオーナー役員への役員給与の一部を損金不算入とする制度について、 |
| 適用除外基準である基準所得金額が1,600万円(改正前:800万円)に引き上げられます。 |
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| ○組織再編税制 |
| 会社法における合併等対価の柔軟化(三角合併等)に対応するため。 |
| 現行の組織再編税制の枠組みを基本とした上で、合併等対価として、合併法人等の100%親法人の株式のみを |
| 交付する 場合も課税繰延べが可能なものとなります。なお、その他の適格要件については、現行の組織再編税 |
| 制と同様に、合併等における当事者間(合併法人等と被合併法人等)で判定されます。 |
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| ○リース取引関連税制 |
| リースの会計処理に関する企業会計基準の変更を踏まえ、税制上の取扱いが見直されます。 |
| 平成20年4月1日以後の所有権移転外ファイナンスリース取引を売買とみなした上で、借手の減価償却の方法に |
| ついての規定を整備する等、所要の措置が講じられます。 |
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| ○信託税制 |
| 信託法の改正等を踏まえた信託税制の整備がされます。 |
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