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平 成 1 9 年 度 税 制 改 正     2/2
 
○住宅ローン減税
中低所得者層の計画的な持家取得を支援するため。
 所得税から住民税への税源移譲により中低所得者層の所得税額が減少することに伴い、住宅ローン控除額を
控除し切れなくなり、住宅ローン減税額が減少する場合があります。住宅ローン減税の効果を確保することができ
るよう、住宅ローン減税の控除率を引き下げる一方で、控除期間を10年から15年に延長する特例が創設されます。
※  平成11年から平成18年までに入居された方については、税源移譲により減少する住宅ローン減税相当額を申
  告により、平成20年度分以降の住民税から控除することができるよう措置されています。
 
○住宅のバリアフリー改修促進税制
自発的な住宅のバリアフリー改修が促進されます。
住宅のバリアフリー改修工事(その費用(補助金等をもって充てる部分を除く。)が30万円超のもの)を含む増改
築工事を行った場合に、現行の住宅ローン控除制度よりもバリアフリー改修工事に係るローン部分の控除率を
引き上げ、住宅ローン残高(1,000万円を限度)の一定割合を5年間にわたり所得税額から控除する制度が創設
されます。
※  現行の住宅ローン減税又は税源移譲に伴う特例措置との選択制。
 
○居住用財産の譲渡に係る課税の特例
住宅の住替え等が引き続き支援されます。
居住用財産の譲渡に係る課税の特例の適用期限が3年延長されます。
 
○上場株式等の配当・譲渡に係る税率の特例
税率を軽減する特例が1年延長されます。
上場株式等の配当・譲渡益に係る税率を軽減する特例(20%→10%)の適用期限が1年延長され、配当に係る
特例が平成21年3月31日、譲渡益に係る特例が平成20年12月31日までの措置とされます。
 
○行政手続のオンライン利用の促進等
電子申告により所得税の確定申告書を提出する際、本人の電子署名及び電子証明書を併せて送信した場合に、
5,000円の税額控除を受けることができるようになります。
 
○国税のコンビニ納付
平成20年1月4日から国税庁長官が指定したコンビニエンスストアに国税の納付を委託することができる
ようになります。
   
 
 
 
 
 
     
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